解約・退去

解約のお申し入れ

●契約更新は、毎年11月に【継続・解約 届出用紙】を全員に送付しますので、解約の場合は、その用紙の 解約する に○印を付けて、いつ頃決定するかを書いて、「長崎大学生活協同組合すまい事業部」(生協文教店住まい事業部か、医学部店)の店頭に持参して頂きます。

●解約の場合は退去する1ヶ月前までに決定して頂き、必ず書面にて提出して頂きます。又、解約を確定した場合、次の入居者を募集する為、変更は出来ませんので、注意事項を読んで頂き署名・押印して提出して頂きます。

 

退去日までのお手続き

●退去日が確定しましたら、必ず「長崎大学生活協同組合すまい事業部」にご連絡ください。(具体的な手続きは上記をご参照ください。)
●退去日などのご確認と、退去立会いの内容をご説明いたします。
●退去日までに、荷物をすべて搬出した状態にしてください。
●退去日までに、公共料金などの精算をお済ませください。
●退出時に出たゴミの処分もお済ませください。
●水道料金につきましては、退去時に精算させていただく場合がございます。
●郵便局への転居届をご提出ください。

【継続・解約 届出用紙】のご送付

●電話だけでの解約受付はできませんので、必ず【継続・解約 届出用紙】に必要事項をご記入いただき、「長崎大学生活協同組合すまい事業部」にご提出ください。
●ご契約者様ご本人からのご連絡でない場合は受け付けられません。
●解約確定後の解約日の変更は、認められませんのでご注意ください。

退去の立会い

●退去の立会いは、現地にてご契約者様ご本人(代理として親族の方でも可)と、「長崎大学生活協同組合すまい事業部」で行います。
●立会時には、印鑑と入居時にお渡ししたカギ(複製したものも含む)をご持参の上、カギを「長崎大学生活協同組合すまい事業部」にご返却ください。
●室内備品(照明器具・エアコン・リモコン等、あらかじめ備え付けられていた物)・各種取扱説明書・住まいの手引き等は、引越し時に持ち帰らないようお願いいたします。

敷金等の精算

●立会時に、解約精算による確認後、敷金等をご精算いたします。
●退去日の立会時に確認された内容によって、原状回復費用負担をしていただきます。
●お部屋の原状回復は、ご入居者の方が「故意」「過失」「善管注意義務違反」、その他通常の使用を超えるような損傷・損耗などがある場合は、その原状回復の費用をご負担いただくことになります。
●原状回復費用および過不足の家賃などを敷金から相殺し、ご返金いたします。尚、不足金が生じた場合は追加にてお支払いいただきます。
「善管注意義務違反」とは
「善良なる管理者の注意義務」とは、一般的・客観的に要求される程度の注意をしなければならないという義務のことです。他人の持ち物である賃借物件を、不注意に乱暴に扱ってキズや汚れなどの損害を与えたりすることが、これに当たります。